新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第37号の発出)/在タイ日本国大使館より
・7月19日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱とする「バンコク都告示第37号」を発出しました。
・本告示は、7月20日から適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
・バンコク都告示第32号、第33号、第34号、第35号および第36号において指示した活動および施設の閉鎖を継続する。
・CCSA決定事項第28号第2項から第6項に定められた活動および施設の規制を実施する。
・飲食店の営業時間を午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態の営業時間を午後8時までとし、施設内のスーパーマーケット、衛生用品や医薬品といった分野の店舗のみ営業を認める。官民を問わず、ワクチン接種や医療行為のための部分は営業を認める。
・ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。
・コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。
・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
・病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信機器、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、定期市場(食料品および生活用品に限る)、託児所(病院内および従来から宿泊が認められた施設に限る)、高齢者介護施設(従来から宿泊が認められた施設に限る)、保険、事故処理支援、自動車修理工場、バッテリー販売、インフラ修理工、上下水処理、揮発燃料運搬、廃棄物回収、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
・本件告示は、7月20日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用する
●告示原文:http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4Nzg1Mg==