新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第34号(規制措置の強化))/在タイ日本国大使館より抜粋

・6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。
・本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

・バンコク都告示第32号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )および同第33号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210621.html )で緩和した施設・活動を閉鎖ないし禁止する。
・都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停止し、これらを閉鎖する。また、移民労働者の移動を禁ずる。
・閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設として使用することができる。
・レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。
・デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。
・ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。
・当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。
・本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の活動の自粛を求める。
・本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示に則して制限するものとする。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

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